無料・低額診療事業~お金のことは心配しないで、とにかく病院に来てください~
たとえばこの様な場合にご相談ください
- 保険証がなくても、まずはご相談ください。
- 病気や障害などで収入がなくなって困っている方
- リストラや失業のため一時的に収入がなくなって困っている方
- 医療費の支払いをすると生活に困難を生じる方
- 高齢者施設の利用に困っている方
無料・低額診療事業を利用するには
①相談
病院窓口や近くの職員にお申し出ください。
▶︎まずはご相談ください。
制度利用の可否にかかわらず、診療をおこない、必要な治療を開始します。まず、治療を受けて健康回復のスタートをすることが大切です。安心して受診してください。
②面談
ソーシャルワーカーや職員が事情をお聞きします。
お身体の状態や生活状況などをうかがい、公的な制度の活用なども含めてご相談いたします。なお、プライバシーは厳守いたします。
③申請
「必要書類」や手続きについてご説明します。
④適用の審査
検討した後、結果をお知らせします。
●適用となる場合
窓口での支払いが減額または免除になります。
※減免対象にならないもの
- 保健調剤薬局(薬代)
- 淀協の実施事業所以外の医療機関
- 予防接種料、健康診断料、文書料など保険適用以外のもの、介護保険の負担金
●適用とならない場合(生活支援・サポート)
医療費のほか、当面の生活などについて、他の公的な制度の利用も含めて、ご一緒に打開の道をさがすご相談に応じています。
だれもが医療を受ける権利があります
淀協は1947年創立以来、「いのちに差別があってはならない。お金の心配なく必要な医療が受けられるように。」という姿勢を貫いてきました。開設以来、差額ベッド料は一切徴収せず、これに加えて無料・低額診療事業を実施しています。
日本国憲法第25条は、
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
と国民の生存権と国の社会保障の義務を定めています。
「無料・低額診療事業」は、社会福祉法にもとづき、生活困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額で医療をおこなう事業です。
また、この事業を通してさまざまな社会保障制度を活用することで、健康と生活の両面で回復をめざします。