患者の権利章典

患者の権利章典

医療における民主主義と住民参加を保障する、医療における人権宣言です。
患者には、治療やケアを受ける主体者として、以下の権利と責任があります。

患者の権利

  1. いかなる人の人格も尊重され、公平かつ安全な医療を受ける権利を有します。
  2. 自己の病気の診断・治療・予防・予後をはじめ、使われる薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについての情報を、患者本人に理解できる言葉で伝えられる権利を有します。
  3. 処置や治療を始める前に、インフォームド・コンセントをおこなうために必要な情報を、医師をはじめとした医療従事者から受ける権利を有します。
  4. 納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する治療を受け入れるか、または拒否するかを、自分で決定する権利を有します。
  5. 個人の秘密が守られる権利、および私的なことに干渉されない権利を有します。
  6. 別の医師の意見を聞くこと、又は他の医療機関に転院する権利を有します。
  7. 診療に関する記録など、治療上必要な情報の開示を受ける権利を有します。
  8. 患者の権利を侵害されたと感じたとき、苦情を言う権利を有します。
  9. 継続して一貫した医療を受ける権利を有します。

患者の責任

 自己の健康に関する情報を、医療従事者にできる限り正確に伝え、わからないことは質問するとともに、他の患者の治療や、医療従事者による医療提供に支障を与えないように配慮する責務があります。

以上

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