患者の権利章典

患者の権利章典

すべての患者は公平に尊重され、安全で質の高い医療を受ける権利を有します。

患者の権利

  1. 患者には、国籍、人種、信条、性別、経済状況などに関係なく、安全で質の高い医療を公平に受ける権利があります。
  2. 患者には、病気や障がいの有無にかかわらず、その人格と尊厳が尊重される権利があります。
  3. 患者には、安全で快適な療養環境のもとで医療を受ける権利があります。
  4. 患者には、診断や治療方針について十分な説明を受けた上で、自ら選択・決定し、医療従事者とともに考える権利があります。
  5. 患者には、別の医師の意見を聞くことや、希望に応じて他の医療機関へ転院する権利があります。
  6. 患者には、自身の病気や治療に関する情報を理解しやすい言葉で説明され、診療記録の開示を求める権利があります。
  7. 患者には、診療の過程で得られた個人情報が適切に保護され、私的なことに干渉されない権利があります。
  8. 患者には、医療に関する意見や思いを表明し、必要に応じて苦情を申し立てる権利があります。
  9. 患者には、医療制度や病院運営に関する意見を述べ、よりよい医療環境の実現に参加する権利があります。

患者の責務

  1. 患者には、適切な診療を受けるために、自身の健康状態や治療経過について医療者に正確に伝える責務があります。
  2. 患者には、医療従事者の説明を理解しようと努め、治療方針に協力しながら適切な医療を受ける責務があります。
  3. 患者には、医療・療養環境を尊重し、他の患者や医療従事者への迷惑行為を行わない責務があります。

2004年6月14日作成
2025年4月1日改訂

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